ひまわりプラザ利用団体連絡会 会則

第1章 総則

(名称及び事務局 )
第1条 本会は、ひまわりプラザ利用団体連絡会と称し、事務局を代表宅におく
(目的)
第2条 連絡会相互の連絡や情報交換を行い、柏市沼南近隣センター(愛称ひまわりプラザ)と連携を図ることによって、この地域の文化活動を活性化し、住みよい魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(活動内容 )
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)加盟団体による全体会を開催すること
(2)加盟団体の活性化のために、各団体の活動を宣伝すること
(3)その他本会の目的の達成に必要な活動

第2章 会員および役員

(会員 )
第4条 ひまわりプラザの登録団体で、本会に加盟登録した団体とする。
(役員 )
第5条 本会の運営を図るため、次の役員をおく。
(1) 代表委員1名
(2) 副代表委員1名
(3) 運営委員4名
役員は会員の中から互選により選出する。
(役員の職務 )
第6条 役員は次の職務を遂行する。
(1) 代表委員は、会を代表し、会務を統括する。
(2) 副代表委員は代表委員を補佐し、代表委員不在の場合はその職務を代理する。
(3) 運営委員は、第2条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行に当たる。
(監査役 )
第7条 本会の健全な運営を図るため、次の役職をもうける。
(1) 監査役1名
 監査役は、役員以外の会員の中から互選により選出する。
(監査役の職務 )
第8条 監査役は次の職務を遂行する。
 (1) 会計監査
 (2) 業務監査
(役員及び監査役の任期 )
第9条 役員及び監査役の任期は2年とし、再任は1回に限る。
 2  補欠により就任した役員及び監査役の任期は、前任者の残任期間とする

第3章 会の運営

(会議 )
第10条 全体会・役員会は、必要に応じて代表委員が招集する。
 2  全体会は会員の2分の1以上の出席を持って成立する。
 3  全体会の議事は、出席会員の過半数で決定する。
 4  全体会の議長及び書記は、代表委員が指名する。 
(運営費 )
第11条 本会の運営にあてるため、運営費を1団体につき年額300円とする。
 2  本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日とする。
付則
 1 この会則は、平成28年4月1日から施行する。
 2 この会則は、平成28年4月25日から一部改訂する。
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